2020-11-17 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
例えば、小学校設置基準においては、校舎に備えるべき施設として学校図書館法で設置しなければならないと規定されている図書室や、教室として普通教室と特別教室などが示されており、音楽室については特別教室に含まれているところでございます。また、一般的基準として、小学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなくてはならないことも示されているところでございます。
例えば、小学校設置基準においては、校舎に備えるべき施設として学校図書館法で設置しなければならないと規定されている図書室や、教室として普通教室と特別教室などが示されており、音楽室については特別教室に含まれているところでございます。また、一般的基準として、小学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなくてはならないことも示されているところでございます。
学校図書館法で学校司書という制度が法制化されているわけでありまして、学校図書館の健全な発展を考えたときに期待するところ非常に大なんですが、この学校司書というのは、常勤の人も非常勤の人もあると思うんですけれども、これはどっちにしても学校の職員であるということで間違いございませんか。
○清水政府参考人 平成二十六年の学校図書館法改正によりまして、新たに学校図書館の職務に従事する職員、これを学校司書ということで置くように努めなければならないという規定が追加されたわけでございますが、この学校司書につきましては、学校の設置者が雇用する職員というふうに認識をしております。
学校図書館法の第二条には、学校図書館とは、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいうとあります。 ここで、所管が初等中等教育局から総合教育政策局に移管されても、学校図書館はあくまで初等中等教育の教育課程の展開に寄与する役割を持つ設備であり続け、また学校図書館の位置付けは変わらないと考えますが、その理解でよろしいでしょうか。
学校図書館は学校図書館法に基づく学校教育において欠くことのできない基礎的な設備でありまして、その位置付けはいささかも変わることはございません。
お尋ねの学校司書につきましては、平成二十六年の六月の学校図書館法におきまして、学校への配置の努力義務が定められたところでございます。 配置の実態でございますが、平成二十四年現在で、学校司書が、小学校では、四七・九%でありましたが、二十八年には五九・三%、それから中学校では、四七・六%が五七・三%と、それぞれ近年増加する傾向にございます。
つまりは、学校図書館を学校教育において欠くことのできない基礎的な設備と学校図書館法でうたっているのに、学校に司書を置くように努めなければならないと努力義務にされていると思うんですけれども、これらを必置、努力義務じゃなくて必ず置いてほしいという要望が保護者の方から強く聞かれたんです。 学校司書の配置の現状、及び、必要とされているなら、検討されているのかどうかをお話しいただければと思います。
平成二十六年六月の学校図書館法の改正により、学校図書館の運営の改善、向上を図り、児童または生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、学校司書を置くよう努めるものとされております。
○下村国務大臣 御指摘のように、議員立法で、学校図書館法の改正によって、学校司書を初めて法律によって規定していただきまして、ありがとうございます。
学校図書館法の一部を改正する法律の附則におきまして、御指摘のとおり、学校司書の資格、養成のあり方等について検討していくということになっております。この法律の附則第二項でございますけれども、こちらにおきましては、「この法律の施行後速やかに、」というふうになっております。新法の施行の状況等を勘案し、御指摘のような資格のあり方、養成のあり方等について検討を行っていくということになっております。
一方、法改正により新たに位置づけられました学校図書館法上の学校司書は、学校の設置者が雇用する職員を想定しているものと理解しておりまして、学校図書館業務を受託する事業者の方が雇用する方は、学校図書館法上の学校司書には該当しないというふうに理解をいたしております。
(拍手) 次に、学校図書館法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 誠に申し訳ありません。 日程第九の投票の結果を改めて報告いたします。 投票総数 二百三十八 賛成 二百二十三 反対 十五 よって、本案は可決されました。
○議長(山崎正昭君) 日程第九 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第一〇 学校図書館法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長丸山和也君。
○議長(山崎正昭君) 次に、学校図書館法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
学校図書館法の一部を改正する法律案について採決を行います。 まず、田村君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(丸山和也君) 学校図書館法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員笠浩史君から趣旨説明を聴取いたします。笠浩史君。
求めるの件(参議院送付) 第 三 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第 四 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第 五 学校図書館法
承認を求めるの件(参議院送付) 第三 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第四 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第五 学校図書館法
学校図書館法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長小渕優子君。 ————————————— 学校図書館法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔小渕優子君登壇〕
私からも、学校図書館法改正案について何点か質問をしたいと思います。 本を読んでそれを理解する、いわゆる読解力というのが全ての学問の基本だということは論をまたないと思います。そのために、小さいうちから読書の習慣を養おう、そのための場所が学校図書館であるというふうに思います。
○下村国務大臣 学校図書館法の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。 —————————————
笠浩史君外六名提出、学校図書館法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。笠浩史君。 ————————————— 学校図書館法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
スタッフの面はといいますと、司書教諭は一九五四年施行の学校図書館法で規定がありますので配置はされているものの、担当職員の配置は小学校で三八%、中学校で三九%にとどまっています。それも配置の多くは非常勤であります。 つまり、児童生徒が本のことを聞きに行っても、司書教諭というのは自分でクラスを持っていたりしますので、位置づけはありますけれども、任命はされていますけれども、学校図書館にはおられません。
○金森政府参考人 学校図書館における人の配置についてでございますが、まず、司書教諭に関しましては、学校図書館法の規定により、十二学級以上の学校には置かれなければならないこととされておりまして、平成十九年五月現在、十二学級以上の学校では、ほぼすべての学校において司書教諭が発令されております。
一方で、学校図書館法におきましては司書教諭は教諭等をもって充てることとなっておるわけでございますから、司書教諭が、通常はそうだと思いますが、教育職員の普通免許状を有しておりますれば、司書教諭としての実務経験と先ほど申しました講習の修了によって要件を満たすことになるわけでございます。
司書教諭は、学校図書館法上、平成十五年四月以降、十二学級以上の学校には必ず置かなければならないということになっております。平成十七年の五月現在では、国立、公立、私立の小中高としまして九八・二%、ほぼ司書教諭が置かれているということになっておりますけれども、しかし、担任や副担任、そのほかにも様々兼務をされているということでございます。
司書教諭につきましては、学校図書館法の規定によりまして、十二学級以上の学校には置かなければならないというふうにされているところでございまして、平成十七年におきましては、十二学級以上の学校で司書教諭を配置している学校の割合は、国公私立通じまして、小学校で九九・六%、中学校で九八・九%、高等学校で九五・一%となっておりまして、十二学級以上の学校における司書教諭の配置はおおむね進んでいるというふうに認識をいたしております
お話のございました司書教諭に関しましては、学校図書館法の規定によりまして十二学級以上の学校にはほぼ配置をされているわけでございますが、定数措置がないということでございますので、定数措置については、先ほどお話がございましたように、第八次の定数改善計画の中で司書教諭の配置ということで要求をしていたわけでございますけれども、総人件費改革を進めるとの政府の方針の下、十八年度はその策定を見送るということになったわけでございます
だから、そういう問題の現状についてまずぜひお伺いしたいのと、これは私が参議院のときに衆議院で可決をいただいたわけですが、平成九年の六月三日に、学校図書館法の一部を改正する法律案ということで改正になりまして、十二学級以上のところには学校図書館司書を設置する、置くことができるということで法律が変わったわけなんですが、もう時間がありませんので、この現状もあわせて御答弁をいただきたいというように思います。
この十年間、学校図書館法の改正がございました。そして、子ども読書年の衆参の決議もございました。そして、子どもの読書活動推進法の制定もございました。そういうこともやはり後押しとなって、子供たちの読書傾向がよくなってきたと私は思っております。
その結果、四十四年ぶりに学校図書館法の改正がございました。今話題になりました学校図書館図書整備計画もできました。国際子ども図書館も設立された。それから、二〇〇〇年には子ども読書年決議、これも国会で決議されたわけでございます。そして、子どもの読書活動推進法もできました。子どもゆめ基金の創設もありました。このゆめ基金に関しては、大変河村大臣が骨を折ってくださっております。
改正学校図書館法では、「政府及び地方公共団体は、司書教諭の設置及びその職務の検討に当たっては、いわゆる学校司書がその職を失う結果にならないよう配慮する」という衆参両院の附帯決議がついております。私も、文部科学省が司書教諭の義務配置に踏み切ってくださり、自治体に対して継続的な指導を行っていることには敬意を表しております。 しかし、他方で、やはり学校司書の職が失われていっているんですね。